目的
MTA(Material Transfer Agreement)は、提供者の知的財産を保護しながら研究成果有体物の適切な活用を促進するものです。
研究成果有体物とは
研究者が研究の過程で創出した学術的・技術的価値を有する有体物を指します。ただし、論⽂、講演、プログラム、その他の著作物に関するものは対象外です。
手続きの流れ
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成果物を提供する場合
公的研究機関への成果物の提供は、原則無償とします。
営利企業への成果物の提供は、原則有償とします。ただし、共同研究につなげるための事前調査を目的とした提供の場合等、協議対象となるものもありますので、事前にご連絡ください。
契約書の雛形はこのとおりとなりますが、相手方との交渉により柔軟に対応いたします。 -
成果物を受領する場合
成果物の受領に係る契約を締結します。
契約等に関しては、事前にご連絡ください。
雛形
様式は以下よりダウンロードいただけます。
[PDF/WORD]
問い合わせ先
自然科学研究機構 事務局研究協力課研究支援係(産学連携事務担当)
E-mail:nins-sangaku★nins.jp(★を@に変更してください)