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規程・様式

産学官連携ポリシー

大学共同利用機関法人自然科学研究機構産学官連携ポリシー

大学共同利用機関法人自然科学研究機構(以下「機構」という。)は,自然科学に関する多様な分野にわたる大学共同利用機関から構成され,機構が設置する大学共同利用機関,大学共同利用機関法人自然科学研究機構組織運営通則(平成16年通則第1号)第2条の2第1項に規定する機構直轄の研究施設及び第50条第1号に規定する岡崎共通研究施設(以下「機関」という。)における創造的学術研究をその基本としている。さらに,機構は,社会と連携し,外部に開かれた国際的研究組織として活動することを使命としており,機構が生み出す研究成果や,相乗的効果により生み出された研究成果等を社会に還元し,国内外や地域社会の産業・文化の健全な発展に貢献するよう努める責務がある。

産学官連携は,社会との連携の有力な手段の一つである。したがって,機構は,機構憲章に則り,産学官連携を実施して,地域社会との連携や人材育成等で社会に貢献する。さらに,学術研究推進との相互作用を通じて研究成果を社会の要請に的確に適合させることにより,機構と社会がともに利益を得る,また,そうした意欲的な取り組みを支援することで,知的創造サイクルを形成することを目指す。

これらを踏まえ,以下に,機構が取り組む産学官連携に対する考え方を明らかにする。

  1. 機関のもつ特性を効果的に発揮できる分野や機関の責務等に応じて産学官連携を強力に推進する。
  2. 機構・機関において,産学官連携の強化に必要な体制を形成するとともに,共通の基準に基づいて産学官連携を推進する。
  3. 機構と企業又は公的機関との産学官連携は,組織同士の明確な契約による連携を基本とし,透明性を確保して推進する。
  4. 知的財産や研究開発情報を,適切に保護し管理する。
  5. 産学官連携を通じて,高度な知識・技術を持った人材,自由な発想・広い視野を持った人材等,幅広い人材育成を促進する。
  6. 機構と社会の間の利益相反や責務相反問題をはじめとする倫理的諸問題を,適切に管理・調整する。
  7. 民間等外部機関(以下「民間機関等」という。)と連携し研究を推進する際,必要経費は直接研究にかかわる経費だけでなく,間接経費,産学官連携の推進に係る基盤的な経費の経費負担を明確にし,民間機関等による適切な負担のもとに実施する。
  8. 産学官連携の推進において,機構は,自己資金を投入する場合には,十分な透明性を担保し,説明責任を果たす。

(平成31年4月1日制定)