目的
産学連携を実施するにあたり、双方が保有する知的財産等の保護及び双方の円滑な関係性の維持のため、企業等と当機構において秘密保持契約を締結する場合があります。
- 共同研究等の締結前に、企業等と当機構において技術や研究成果または営業上の秘密事項等を開示する必要があり、契約締結まで時間を要する場合。
- 産学連携において技術交流会等を開催する場合。
- その他、研究成果や営業上の秘密事項等を扱う可能性がある場合。
なお、秘密保持契約締結中において、知的財産等の創出が行われた場合は、原則として、権利の持分比率等について、当機構と協議の上で決定いたします。
秘密保持契約雛型
秘密保持契約の雛形を準備しておりますので、ご利用ください。
雛形は以下よりダウンロードいただけます。
[PDF/WORD]